市母連の活動目標や 方針をご覧ください。
岐阜市各地区の母子寡婦福祉会会員をもって組織する。
各地区の母子寡婦福祉の会員は、「母子及び寡婦福祉法」第6条基く
「配偶者のない女子であって児童を養育しているも者」又は「寡婦」で岐阜市内に在住していなければならない。
母子家庭や寡婦が、安心して暮らせる福祉社会の実現を目指して活動しています。 同じ立場の人たちと友達になりませんか。明日の幸せを求めて・・・